○ |
通院決定を受けた者及び退院を許可された者は,厚生労働省令で定める基準に適合する指定通院医療機関において通院治療を受けるとともに,保護観察所(精神保健観察官)による精神保健観察に服する。 |
○ |
保護観察所は,指定通院医療機関,都道府県知事等と協議の上,処遇に関する実施計画を定める。 |
○ |
保護観察所(精神保健観察官)は,対象者の円滑な社会復帰を図るため,関係機関及び民間団体等との連携の確保に努める。 |
○ |
精神保健観察の下での通院治療を行う期間は,3年間とする(裁判所は,通じて2年を超えない範囲で,この期間を延長できる。)。 |
○ |
裁判所は,対象者,保護者又は保護観察所の長の申立てによって,精神保健観察の下での通院治療を終了することができる。 |
○ |
裁判所は,精神保健観察を受けている者につき,保護観察所の長の申立てにより,(再)入院決定をすることができる。 |